院長ノートnotes

不妊治療(体外受精・顕微授精等)の保険適応にご対応致します

不妊治療の保険適応につきまして
 2022年4月以降、これまで自費診療であった体外受精等の治療に保険が適応されるにあたり、当院でもそれに準じた治療を行なってまいります。
 あらたに保険が対象となる治療は、一般不妊治療の「人工授精」および高度生殖治療の「体外受精に関わる治療(採卵・体外受精・顕微授精・胚培養・胚凍結・胚移植等)」となります。
 不妊治療の保険適用の条件として、患者様およびそのパートナー様が「婚姻関係にあること」または「事実婚の関係にあり、出生した子供の認知を行なう意向があること」があります。
 それに関わる書類の提出や、年齢や回数、それまでの検査や治療の経過など、保険適応として治療を行なうためには、いくつかの規定がございますので、ご協力とご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

 

 上記の証明のため、以下の書類のご用意をお願い致します。

〇婚姻関係にある患者様
1. 戸籍謄本1通
2. 当院規定の書面「婚姻関係等の確認および出生児の認知に関する意思確認書」
3. 男性の検査(精液検査・感染症採血等)もございますので、御主人様の受診も必要となります。

 

〇事実婚関係にある患者様
1. お二人それぞれの戸籍謄本1通ずつ
2. 当院規定の書面「婚姻関係等の確認および出生児の認知に関する意思確認書」
3. 男性の検査(精液検査・感染症採血等)もございますので、男性パートナー様の受診も必要となります。

 

 

保険診療と自費診療についての規定
 保険が適応された技術の中で、体外受精の治療をすべて行なうことは可能です。また、その中で、より高精度な医療を行ない、よい結果をだすことが私たちの使命だと考えています。
 患者様の中には、普通に体外受精を行なっても妊娠が難しい方もいらっしゃり、そういった方々のために、これまで行なわれてきた様々な技術や工夫の中には、現在のところ保険が適応されていないものもあります。
 そういった技術や工夫を自費診療で行なう際には、保険診療と併用することができず、「治療周期全体を自費診療とするように」と規定されています。
 保険診療を適応した治療を行なうのか、あるいは自費診療としてでもご提案するべき治療方法があるのか、その判断も大切なこととし、患者様の経済的事由などにも配慮しながら、いち早くよい結果が得られるよう診療を行なってまいります。

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